不動産である土地、建物の取引の安全と円滑を図る事を目的とした制度が不動産登記制度です。その目的を達成するために登記は大きく2つに分かれています。
まず1つは表示に関する登記です。これにより不動産の物理的現況が正確に公示され取引の対象となる不動産が明確になります。
・・・登記事項証明書の表題部に記載されています。
残りの1つは権利に関する登記です。これにより不動産の権利関係が正確に公示され、表された権利関係に対抗力が付与されます。(=表された権利関係を第三者に主張する事ができます。)
・・・登記事項証明書の権利部の甲区、乙区に記載されています。
上記2つの登記が機能する事により不動産取引の安全と円滑が図られます。
また地図、地積測量図、建物図面等についても表題部同様に不動産の明確化に寄与し重要なものです。