■ ごあいさつ
■ 協会の概要
1 設立の目的
本協会は、社員たる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法第26条に規定する土地家屋調査士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資するために、公益目的事業を行う専門の集団として設立されました。
2 名 称
公益社団法人 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
3 設 立
昭和61年2月10日(昭和61年2月4日付けで法務大臣許可)
※
平成25年3月18日付けで群馬県知事より公益社団法人の認定を受け、平成25年4月1日付けで移行しました。
4 社 員 数
5 事 務 所
土地家屋調査士 140名(令和6年6月1日現在)
〒379-2141 前橋市鶴光路町19番地2
TEL 027-289-9822
FAX 027-265-6810
E-mail: g-kyokai@woody.ocn.ne.jp
アクセス
バ ス
JR前橋駅よりバスで20分
農協ビル前下車
自動車
前橋南ICより、車で2分
バ ス
JR前橋駅よりバスで20分
農協ビル前下車
自動車
前橋南ICより、車で2分
■ 事業内容
1.公共嘱託登記に係る受託
官公署等からの依頼を受けて、土地の分筆登記や建物の表題登記等の不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行い、登記の嘱託手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成し、登記嘱託手続きの代理業務を行っています。
2.地図整備の促進等に係る受託
登記所備付地図(現地復元性のある正確な地図)は、登記所に保管されている地図全体の約51%(平成26年3月調べ)にとどまっており、法務局ではその整備を促進しているところです。
そこで、法務局の委託を受け、不動産登記法第14条第1項の規定による登記所備付地図作成作業を実施し、土地の位置や筆界が明確でない地域の地図の整備に取り組んでいます。
そこで、法務局の委託を受け、不動産登記法第14条第1項の規定による登記所備付地図作成作業を実施し、土地の位置や筆界が明確でない地域の地図の整備に取り組んでいます。
3.登記基準点管理
登記基準点及び不動産登記法第14条地図作成地域における基準点管理事業を実施しています。
4.境界標埋設
不動産登記法第14条地図作成作業において、法務局作成の仕様書には特に境界標埋設の指示は ありませんが、当協会では、事業目的である「不動産に係る国民の権利の明確化」を具現化するため、自主的に、境界標設置について土地所有者などの理解を得た上で、原則として全ての境界に永続性のある境界標識(アルミプレート・プラスチック杭・金属鋲など)を無償で埋設しています。
5.土地の境界及び公共嘱託等に関する知識の普及啓発
官公署等の担当職員や学生等を対象に、土地の境界及び公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業等、自主事業を行っています。
6.その他
(1) 狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路拡幅整備のための登記処理には、専門知識と経験が求められます。当協会では、調査・測量・分筆登記等を通じて、狭あい道路解消に向けて官公署と一緒に取り組んでいます。
(2) 官民境界確認補助業務
官公署における境界確定業務の担当者は、立会、土地所有者との意見調整等、大変ご苦労されています。
また、官民境界である筆界の認定には、専門知識と経験が必要であり、特に、資料の収集と分析、解析に専門的な知識と高度な能力が求められています。
そこで、当協会では、筆界に関する唯一の専門家として、官公署担当者に代わって境界の確認を 行う「官民境界確認補助業務」に取り組んでいます。
また、官民境界である筆界の認定には、専門知識と経験が必要であり、特に、資料の収集と分析、解析に専門的な知識と高度な能力が求められています。
そこで、当協会では、筆界に関する唯一の専門家として、官公署担当者に代わって境界の確認を 行う「官民境界確認補助業務」に取り組んでいます。
(3) 道路内民有地の解消
道路内に民有地が存在することによる不都合等の解消を目的として、当協会では、地図整備・地籍調査・登記等を通じて、道路内民有地の解消に向けて官公署と一緒に取り組んでいます。